2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働法に関する省令やガイドラインが初めて大きく改正されます
1. 雇入れ時に「説明を求める権利」の明示が義務に
新しくパートや契約社員を雇う際、労働条件通知書などに「正社員との待遇の違いや、その理由について会社に説明を求めることができますよ」という一文を記載しなければならなくなります。 「不満や疑問があれば聞いてください」とあらかじめオープンにすることが義務化されるため、会社側はこれまで以上に明確な説明理由を用意しておく必要があります。
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2. ガイドラインの厳格化(手当や福利厚生の具体化)
これまでは曖昧だった各種手当や福利厚生について、「何が不合理な格差にあたるか」の基準がかなり具体的になります。近年の最高裁判決を反映した内容です。
- 賞与・退職金: 「パートだからゼロ」は通用しなくなります。支給している「目的」がパートにも当てはまるなら、仕事内容や責任の度合いに応じたバランスの良い支給設計(均衡待遇)が求められます。
- 各種手当: 継続勤務が見込まれる場合は正社員と同一の「家族手当」の支給が必要になったり、転勤の条件が同じなら「住宅手当」も同様に支給したりする必要があります。
- 休暇・福利厚生: 病気休職の給与保障、夏休み・冬休みの付与日数、社内施設の利用なども、不合理な差をつけることが禁止されます。
💡 企業が絶対にやってはいけないこと 格差をなくすために「正社員の手当を削って引き下げる」という解決策は、原則として認められません。基本的には非正規社員の待遇を「底上げ」する方向での見直しが必要です。
これまでは「基本給の格差」ばかりに目が向きがちでしたが、この10月からは手当や福利厚生、さらには「会社側の説明責任」が厳しく問われるフェーズに入ります。
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