2026年労働法改正:法定休日の事前特定義務がもたらす新たな労務管理
今、何が問題なのか?
現在の労働基準法では、週1日以上の休日付与は義務ですが、「どの曜日が法定休日か」を明示する必要はありません。週休2日制の企業では、どちらが法定休日でどちらが法定外休日なのか曖昧なケースが多くなっています。
なぜトラブルになるのか?
休日労働の割増賃金率が異なるためです。法定休日は35%以上、法定外休日は25%以上(週40時間超の場合)となります。この違いが労使間の争いを生み、「この日は法定休日だったのか」という後付けの議論が絶えません。
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改正で何が変わるのか?
就業規則で「法定休日は日曜日」など、事前に明確に特定することが義務化されます。これにより割増賃金計算が透明化され、労働者は生活リズムを安心して設計できるようになります。
具体的な解決策
①完全週休2日制の企業: 就業規則に「法定休日は日曜日とする」と明記するだけで対応完了です。土曜日は法定外休日として扱います。
②シフト制の企業: シフト表作成時に法定休日を明示します。例えば「週のうち最初の休日を法定休日とする」と定め、シフト表に「法」マークを付けて区別します。
③変形労働時間制の企業: 勤務パターンごとに法定休日の基本ルールを就業規則に記載し、個別の勤務表で具体的な日を特定します。
今すぐ始める準備
2025年中に就業規則を見直し、勤怠管理システムに「法定休日」と「法定外休日」を区別する機能を追加してください。従業員への説明会を開催し、新制度への理解を深めることも重要です。この改正を、労務管理の透明化と労使信頼構築のチャンスと捉えましょう。
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