【経営者必見】今すぐ確認!カンタン労務管理のチェックポイント

経営者の皆さん、「労務管理」と聞くと難しく感じていませんか?

実は、基本的なポイントを押さえるだけで、労働トラブルの多くは防げます。

今回は最も重要で、見落としがちな「36協定」について、わかりやすく解説します。

36協定って何?

「サブロク協定」と読みます。正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といい、

従業員に残業や休日出勤をさせるために必要な届出です。

驚くことに、この協定を労働基準監督署に提出していないと、従業員に1分たりとも残業をさせることができません。

「残業代を払っているから大丈夫」ではないんです。

未届出のリスク

もし36協定なしで残業させていると、労働基準法違反となり、経営者に6ヶ月以下の懲役または30万円以下の

罰金が科される可能性があります。

さらに、労働基準監督署の調査が入った場合、是正勧告を受けるだけでなく、企業の信用問題にも発展しかねません。

取引先や金融機関からの評価にも影響する重要事項なのです。

こんな会社は要注意!

創業して初めて従業員を雇用した会社。「そんな届出があるなんて知らなかった」というケースが最も多いです。

繁忙期だけ残業が発生する会社。「普段は残業ないから必要ない」と思っていても、年に数回でも残業があれば届出が必要です。

家族経営から従業員を雇い始めた会社。身内だけの時は不要でしたが、従業員を雇用したら労働基準法が適用されます。

パート・アルバイトしか雇っていない会社。雇用形態に関わらず、残業があれば36協定が必要です。

実務で押さえたいポイント

36協定には有効期限があります。多くは1年間なので、毎年更新が必要です。「以前出したから大丈夫」ではありません。

更新を忘れていないか、今すぐ確認してください。

また、協定で定めた時間を超える残業はできません。

原則は月45時間・年360時間まで。

特別な事情がある場合でも、年720時間が上限です。

協定は従業員代表との間で締結する必要があります。一方的に会社が作成して届け出るだけでは無効です。

今日からできること

まず、自社の36協定の有無と有効期限を確認しましょう。協定書のコピーは社内に保管されているはずです。

もし届出していない、または有効期限が切れている場合は、すぐに社会保険労務士に相談してください。

早急に対応すれば、リスクを最小限に抑えられます。

すでに届出済みの場合も、協定で定めた上限時間を守れているか、タイムカードや勤怠記録を

確認することをおすすめします。

まとめ

労務管理は「面倒な手続き」ではなく、会社を守るための「経営の基盤」です。

36協定一つとっても、これだけ重要な意味を持っています。知らなかったでは済まされないのが労働法令です。

まずは今日、自社の36協定の状況を確認してみてください。そして不安があれば、専門家に相談することが、

結果的に会社を守る最善の方法です。

従業員が安心して働ける環境づくりは、経営者の大切な責任。そして、それが会社の成長にもつながります。

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