今すぐできる労務管理ワンポイント:『ノーワーク・ノーペイの原則』を正しく理解する!
欠勤・遅刻の賃金控除、正しくできていますか?
「従業員が休んだから、その分の給与を引く」これは当然のことのように思えますが、この根拠となるのが「ノーワーク・ノーペイの原則」です。
これは、「労働者が労働を提供しなかった時間については、使用者は賃金を支払う義務がない」という大原則です。この原則自体は民法上の考え方に基づいています。
❌ 間違いやすい事例:有給休暇との違い
この原則が適用されるのは、会社側に責任がない理由(私的な病気、自己都合の遅刻・欠勤、ストライキなど)で労働者が働けなかった場合です。
- 欠勤・遅刻・早退: 労働しなかった時間分の賃金は控除できます。
- 年次有給休暇: 労働義務がある日に、労働者が請求し会社が認めた「労働義務が免除された日」です。この日は原則として賃金は全額支払われます。これは「ノーワーク・ノーペイの原則」の例外規定にあたります。
⚠️ ここが重要!会社都合による休業
では、会社側の都合(機械の故障、原材料の調達遅延、経営判断による休業など)で労働者が働けなかった場合はどうでしょうか?
この場合、労働者は働く意思があったにもかかわらず働けなかったため、原則として「ノーワーク・ノーペイの原則」は適用されず、会社は平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務が発生します(労働基準法第26条)。
✅ 今すぐチェックすべきこと
御社の就業規則や給与規程で、この「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づく賃金控除の計算方法(月給者に対する日割り・時間割りの方法など)が明確に記載されているか確認してください。不明確だと、不当な賃金控除としてトラブルの元になります。
【ポイント】
- 私的な理由による不就労 →ノーワーク・ノーペイ(賃金控除可)
- 会社都合による休業 →休業手当(平均賃金の60%以上支払い義務あり)
- 有給休暇 →賃金支払い(原則)
基本を知り、労務管理を盤石にしていきましょう!
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