「名ばかり管理職」と「プレイングマネージャー」の違いとは?社労士が解説する労務リスクと組織の処方箋
定義の違いから見る「管理監督者」としての適格性
「プレイングマネージャー」という言葉は、自ら実務を行いながら部下を管理する「役割」を指す一般的なビジネス用語です。
一方、「名ばかり管理職」は、労働基準法上の「管理監督者」として扱われながら、その実態が伴っていない「法的リスクが高い状態」を指します。
社労士の視点で言えば、プレイングマネージャーであること自体は違法ではありませんが、その働き方が「管理監督者」の要件を満たしていない場合、未払い残業代の問題に直結します。
労働基準法第41条第2号に定める「管理監督者」として認められるには、主に以下の3要素が厳格に求められます。
| 判定要素 | 求められる実態 |
| 職務内容・権限 | 経営者と一体的な立場で、採用・解雇や人事考課に実質的な権限を持つこと。 |
| 勤務態様 | 出退勤の自由があり、厳格な時間管理を受けていないこと。 |
| 処遇面 | その地位にふさわしい役職手当や基本給が支給されており、一般社員と明確な差があること。 |
多くのプレイングマネージャーは、現場業務(プレイヤー)に時間の多くを割いており、勤務時間の自由が利かないケースが多いため、法的判断では「名ばかり管理職」とみなされるリスクが非常に高いのが現状です。
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中小企業が陥る「名ばかり管理職」の深刻な労務リスク
多くの企業で、「管理職(マネジャー)に昇進させたから残業代は不要」という誤った解釈がなされています。
しかし、プレイングマネージャーが業務の過半数を現場作業に費やしている場合、裁判例では管理監督者性が否定される傾向にあります。
万が一、退職した従業員から未払い残業代を請求された場合、過去数年分に遡って多額の支払いが必要となり、企業の経営基盤を揺るがす事態になりかねません。
厚生労働省の通達(基発第150号)によれば、「名ばかり管理職」にならないためには、職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇の4点から総合的に判断されます。特に「部下の管理より自身のノルマ達成に追われている」状態は、管理監督者性を否定する強力な要因となります。
また、2019年施行の働き方改革関連法により、管理職であっても健康管理の観点から「労働時間の把握」が義務化されました。「管理職だから時間は関係ない」という考えは、現代の労務コンプライアンスにおいて通用しません。過重労働によるメンタルヘルス不調が発生した場合、企業は安全配慮義務違反として、損害賠償責任を問われるリスクも抱えることになります。
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